生前贈与とは、贈与者が生存中に自分の財産を他の人に与えることをいいます。
贈与税の基礎控除は、年間110万円です。毎年この基礎控除を利用して
長期的・計画的に贈与を行うことが贈与対策の成功のポイントです。
形式的な贈与では認められない場合がありますのでご注意ください。
贈与税は、個人から財産をもらった人にかかる税金ですが、著しく低い価額で財産を譲り受けたり、
債務を免除してもらったりしたときなども贈与税の対象となります。
贈与税は財産を贈与された人が、その贈与された年の翌年の2月1日~3月15日までに確定申告を行い、納税します。
確定申告を行う際の贈与税の計算方法には、
(1)暦年課税制度、(2)相続時精算課税制度がありますが、
(2)を選択するには一定の要件を満たしている必要があります。
暦年課税制度とは、財産を贈与された人が1年間(1月1日~12月31日まで)に贈与された財産の額を合計し、
その額から基礎控除額である110万円を差し引いた残りの額に対して、その残りの額に応じた税率をかけて算出します。
相続人が相続時精算課税制度を選択する旨の届け出をしないで、通常贈与が行われた場合は、
この方法により贈与税の計算・納税します。
相続時清算課税制度は、60歳以上の親から20歳以上の子供及び孫に対する、 2,500万円までの贈与に対しては、 贈与税を払わなくても良い(相続時に清算する)という制度です。
2,500万円を超える分については、一律20%の贈与税がかかります。
この制度は、従来の贈与税課税方式(年110万円までの贈与は非課税で、それを超える分には累進税を適用)との選択性で、
利用するには贈与を受けたときに税務署に申告する必要があります。
この制度がはじまったことにより、税金の心配をせずに、一度にまとまったお金を生前贈与できるようになりました。
相続税の対象となる財産 | = すべての財産-非課税財産-債務等+一定の贈与財産 |
不動産、預貯金、現金、株式などの相続税の対象となる財産をすべて洗い出します。
正味の遺産額 基礎控除額 |
= 相続税の対象となる財産-基礎控除額 = 3000万円+600万円×法定相続人数 |
不動産、預貯金、現金、株式などの相続税の対象となる財産をすべて洗い出します。
正味の遺産額を法定相続分に応じて相続したと仮定し、相続人1人当たりの相続税額を計算し、その額を合計します。
各相続人が実際に相続する財産の割合に応じて相続税額の合計金額を割り振ります。
各相続人に割り振られた税額から、配偶者控除・未成年者控除などそれぞれの相続人に応じた控除を行います。
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、
被相続人の亡くなった時点の住所地の税務署へ申告書を提出し、
相続税額をそれぞれの相続人が納付しなければいけません。
実際の財産の評価と税額の計算過程は、細かく複雑なので当事務所までご相談ください。
法定相続分に応じる各人の取得金額 (基礎控除後の金額です) |
税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下万円以下 | 10% | - |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
課税価格 (基礎控除前です) |
配偶者と子1人の ときの税額 |
配偶者と子2人の ときの税額 |
配偶者と子3人の ときの税額 |
---|---|---|---|
1億円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
1億5,000万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
2億円 | 【(1)】668万円 | 540万円 | 487万円 |
3億円 | 3,230万円 | 2,670万円 | 2,371万円 |
4億円 | 5,460万円 | 4,610万円 | 4,155万円 |
5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 【(2)】5,963万円 |
【(1)】の場合
基礎控除金額=(3,000万円+600万円×2人)=4,200万円
配偶者の法定相続分に応ずる取得金額(2億円-基礎控除額4,200万円)×1/2 = 7,900万円
配偶者の相続税額(仮)=7,900万円×30%-700万円=1,670万円
子の相続税額(仮)=子1人のため、配偶者と同額=1,670万円
配偶者の税額軽減可能額
= 2人分の税額合計 3,340万円×(1億6,000万円 / 2億円)=2,672万円
最終の相続税額=3,340万円-2,672万円=668万円
【(2)】の場合
基礎控除金額
=(3,000万円+600万円×4人)=5,400万円
配偶者の法定相続分に応ずる取得金額(5億円-基礎控除額 5,400万円)×1/2=2億2,300万円
配偶者の相続税額(仮)
=2億2,300万円×45%-2,700万円=7,335万円
子1人分の法定相続分に応ずる取得金額
(5億円-基礎控除額 5,400万円)×1/2×1/3=7,433万円
子1人分の相続税額(仮)
=7,433万円×30%-700万円=1,530万円
配偶者と子3人の合計税額
7,335万円+1,530万円×3人=1億1,925万円
配偶者の税額軽減可能額
= 5億円>1億6,000万 のため 1億1,925×1/2=5,962万円
最終の相続税額=1億1,925万円-5,962万円=5,963万円
課税価格 | 子1人のときの税額 | 子2人のときの税額 | 子3人のときの税額 |
---|---|---|---|
1億円 | 【(1)】1,220万円 | 770万円 | 630万円 |
1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 |
2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 |
3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 |
4億円 | 14,000万円 | 10,920万円 | 【(2)】8,980万円 |
5億円 | 19,000万円 | 15,210万円 | 12,980万円 |
【(1)】の場合
基礎控除金額=(3,000万円+600万円×1人)=3,600万円
子1人の法定相続分に応ずる取得金額
(1億円-基礎控除額3,600万円)=6,400万円
子の相続税額=6,400万円×30%-700万円=1,220万円
【(2)】の場合
基礎控除金額=(3,000万円+600万円×3人)=4,800万円
子1人分の法定相続分に応ずる取得金額=
(4億円-基礎控除額4,800万円)×1/3=1億1,733万円
子1人分の相続税額(仮)=1億1,733万円×40%-1,700万円=2,993万円
子3人の合計税額=2,993万円×3人=8,980万円
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
200万円超~400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超~600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超~1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
3,000万円超~4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超~1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
年度の贈与財産の合計額(例) | 基礎控除額 | 税率 + 控除額 | 税額 |
---|---|---|---|
100万円 | 110万円 | 10% | 0万円 |
200万円 | 110万円 | 10% | 9万円 |
300万円 | 110万円 | 10% | 19万円 |
400万円 | 110万円 | 15% - 10万円 | 33.5万円 |
500万円 | 110万円 | 15% - 10万円 | 【(1)】48.5万円 |
1,000万円超 | 110万円 | 30% - 90万円 | 177万円 |
500万円 - 110万円 = 390万円
390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円
年度の贈与財産の合計額(例) | 基礎控除額 | 税率 + 控除額 | 税額 |
---|---|---|---|
100万円 | 110万円 | 10% | 0万円 |
200万円 | 110万円 | 10% | 9万円 |
300万円 | 110万円 | 10% | 19万円 |
400万円 | 110万円 | 15% - 10万円 | 33.5万円 |
500万円 | 110万円 | 20% - 25万円 | 【(1)】53万円 |
1,000万円超 | 110万円 | 40% - 125万円 | 231万円 |
500万円 - 110万円 = 390万円
90万円 × 20% - 25万円 = 53万円
亡き父の相続について、いろいろと質問したいのですが、費用は発生しますか? | |
電話でのご質問、メールでのお問い合わせは、基本的に無料で対応します。 |
相続税のことで、自宅まで来ていただきたいのですが、費用は発生しますか? | |
初回面談は、基本的に無料で対応します。 |
相続税に関する知識が全くありませんが、かまいませんか。 | |
当事務所で相続税のしくみ、財産評価の方法、申告までのスケジュールまでトータルにご説明いたします。 |
相続が発生しました。今は、葬儀、告別式などで追われていますが、相談は、いつまでに、相談すればいいですか。 | |
葬儀終了後、できるだけ早くご相談いただくのが望ましいです。 |
平日でなく、土日でも、相談は可能ですか。 | |
ご依頼主さまのご都合に合わせて、土日・祝日・時間外でも可能な限り対応いたします。 |
誰が相続人になるのですか。 | |
民法で定められています。 相続人の範囲は次のとおりです。 相続の手続に入る際は、まず相続人を確定させる作業が必要です。 |
遺産分割協議書とは何ですか。 | |
遺言の内容にかかわらず、民法によって法定相続人が最低限相続できる割合が保証されています。
この割合を遺留分といいます。遺留分は法定相続分の2分の1です。
ただし、父母・祖父母の場合は3分の1です。 |
遺留分とは何ですか。 | |
遺言の内容にかかわらず、民法によって法定相続人が最低限相続できる割合が保証されています。
この割合を遺留分といいます。遺留分は法定相続分の2分の1です。
ただし、父母・祖父母の場合は3分の1です。 |
遺留分減殺請求とは何ですか。 | |
被相続人が遺留分(法定相続割合の半分)を侵害する遺言をした場合、 遺留分を有する相続人が、自分の遺留分に対する不足分の取戻しを請求することです。 この請求を遺留分減殺請求といいます。遺留分減殺請求の時効は、 相続の開始または自分の遺留分を害する贈与、遺贈があったことを知ったときから1年以内です。 また、遺留分の減殺請求は、一般的に内容証明郵便で行われます。 |
代襲相続とは何ですか。 | |
相続人の中で、相続の権利がありながら、相続の開始前に死亡していたり、 欠格や排除によって相続権を失っていたりする場合は、 その子(被相続人からみれば孫または甥や姪)が代わって相続人になることを代襲相続といいます。 なお、子供や父母がおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合で、 兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、その子供(甥・姪)までが代襲相続人となり、 その子供までは相続できません。 |
限定承認とは何ですか。 | |
限定承認とは、財産と債務(借金など)を相殺して、財産が多ければ相続し、 債務(借金など)が多ければ相続放棄することができる制度です。 ただし、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に届出しなければなりません。 期限内に法定相続人の全員が共同で届出しなければなりません。債務の金額が不明な場合など、 この手続きが必要です。 |
死因贈与とは何ですか。 | |
「自分が死んだ場合に○○を誰々に贈与する」というように 贈与者の死亡を効力の発生条件とする贈与をいいます。 これは、贈与であるため、相手方の承諾が必要であり、受け取る側の意思表示も必要になります。 なお、死因贈与は贈与者の死亡が発生要件となるため、贈与税ではなく相続税の対象となります。 |
嫡出子と非嫡出子の相続割合はどうなりますか。 | |
嫡出子とは法律上の婚姻関係のある夫婦間で生まれた子供であり、 非嫡出子は婚姻関係に無い夫婦の間で生まれた子供です(ただし認知が必要)。 いろいろな議論がありますが、現在の民法では非嫡出子は嫡出子の2分の1が法定相続分になると 規定されています。したがって、配偶者と子2名が相続する場合で嫡出子1名と非嫡出子1名の場合には、 配偶者が2分の1、嫡出子が3分の1、非嫡出子が6分の1の割合が法定相続分となります。 |
相続人以外は遺産はもらえないと聞いていますが、どうしたら分けてもらえますか。 | |
原則はもらえませんが、遺言書に記載があれば、遺産の贈与を受けることができます。 ただし、生命保険金の場合は受取人が相続放棄した人や相続人以外の人でも受け取ることができます。 |
遺産分割のアドバイスをしてもらいたいのですが…。遺産はどうやってわければいいのですか。 | |
相続税額は遺産分割の方法によっても変わってきますので、どのような分割が節税対策となるのか、 提案させていただきます。 また、遺産分割には、事業承継のことや将来の相続のことまで考える必要もあります。 当事務所ではあらゆる視点からアドバイスをしております。 |
遺産分割協議書を作成してもらえますか。 | |
作成いたします。円満な相続の実現のために、遺産分割協議は、一番重要なものと考えます。 |
相続税は遺産がいくらあればかかるのですか? | |
亡くなられた方の相続財産(※1)が遺産に係る基礎控除額
(※2)を超えない場合は相続税はかかりません。 |
相続税が0円でも税務署へ申告は必要ですか。 | |
必要となる場合があります。 |
相続税を申告しない場合はどうなりますか。 | |
住民税・固定資産税などは市役所が税額を計算して納付が送られてきますが、
相続税は自分で計算して税務署に申告をしなければなりません。 |
相続税の申告期限はいつですか。 | |
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告をしないといけません。 |
相続税の申告にはどんな書類が必要ですか。 | |
主な書類としては、不動産の固定資産税評価証明書、銀行や証券会社の残高証明書、
被相続人や相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書などです。 |
税務署から「お尋ね」の文書が来ました。どうしたらいいのでしょうか。 | |
税務署は、過去の申告内容、不動産の所有、生命保険金の支払状況などを把握しています。 |
生命保険にも相続税がかかりますか。 | |
相続税がかかる場合があります。 |
死亡退職金にも相続税がかかりますか。 | |
相続税がかかる場合があります。 |
故人が経営していた会社の株式は相続税の対象ですか。 | |
相続税の対象となります。 |
最近では、遺産相続をめぐるトラブルが多く起こっておりますが、遺言書があれば未然に防げるケースも多くあります。 しかし、まだまだ遺言書は広く普及しておらず、その活用は進んでおりません。 円満な遺産相続のために、重要な役割を果たすことができる遺言書についてまとめています。
死後のことを言い残したものを遺言といいます。
しかし、法律的に効力を持って、遺言どおり執行される事項は民法で定められており、
民法で定められた法定事項でない遺言は法律上の効果を持ちません。
民法では、遺言の方式について第960条で
「遺言は、この法律の定める方式に従わなければ、することができない。」と定められています。
民法では、遺言の方式を7つとしていますが(民法960条)、
そのうち、民法が定める方式により遺言が記載されている書面(以下、遺言書といいます)には、
(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言の3種類があります。
遺言書の作成メリットは、財産の多寡にかかわらず、残された相続人間での争いを防ぐことができることです。 ただし、遺留分として配偶者、子供、父母には法定相続分の半分が認められていますので、 そのバランスに注意することが必要です。遺言書が特に必要と考えられるケースを以下に挙げます。
遺言書は、相続争いを防ぐ決め手であり、相続財産の分割対策として最も有効な方法です。
相続のポイントは、(1)財産の分割方法と(2)相続税額の節税、(3)納税資金の確保の3点です。
どちらも生前に対策をすれば、相続開始後も、深刻な問題に発展することはありません。
そのためにも、財産の分割がスムーズにできるようにきちんと書かれた遺言書の作成が必要です。
当事務所では(1)安心で円満な財産相続、(2)円滑な納付のサポート及び(3)遺言書の作成支援を行っています。
遺言書作成支援の一例を紹介します。
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