大阪市北区の「天神橋 税理士法人 南森町オフィス」は相続税の専門会計事務所です。

電話相談・初回面談・メールでのお問い合わせは無料です
天神橋 税理士法人 電場番号:06-6364-6626

相続対策の奮闘ブログ

これはBlogかDaiaryか...

イラスト:竹村聡

BLOGのような日記のような。

会計事務所の活動記録としてつけています。

個人的な意見も含みますが、100%自己満足ですからお許し下さい。

2020年の基準地価は、コロナの影響で3年ぶりのマイナスに。

9月29日、国土交通省から2020年の基準地価が発表されました。全国平均(全用途)は前年度比▲0.6%と 2017年以来3年ぶりにマイナスに落ち込む結果となりました。

三大都市圏は、住宅地が東京・大阪圏が7年ぶりに、名古屋圏が8年ぶりにマイナスに転じました。 また商業地はプラスをなんとか維持しましたが、名古屋圏が8年ぶりにマイナスに転じています。

そんな中、地方四市(札幌市、仙台市、広島市及び福岡市)では全用途平均・住宅地・商業地のいずれも、 プラス幅が縮小したもののプラスを維持しています。
国交省は地価が下落した要因として、「前半は地価の回復傾向が継続していたが、 後半になり新型コロナウィルス感染症の影響よる先行き不透明感から需要が弱まり、 総じて上昇幅の縮小、上昇から横ばい又は下落への転化となった。」としています。またプラスを維持した地点についても、 「1年間の後半は横ばいまたは下落となっている地点が多いと考えられる。」としており、どの地点もコロナ禍のマイナス影響をうけていると言えます。

ただ全国の地価上昇率ランキングを見ると、沖縄や北海道などリゾート地として人気の高いエリアが並んでおり、30%超えの上昇率を示した地点もあります。 ただしトップの上昇率は前年の60%超えからは半減しており、38.9%の上昇にとどまりました。
地価高トップは8年連続で東京都中央区の「銀座2-6-7」でした。ただ価格は▲5.1%とマイナス転じ、1㎡あたり4100万円と220万円下落しています。

2020-10-15 Tenjin3

おひとり様の終活が必要となってきました。

少子高齢化の時代が言われて久しいですが、2000年以降、終活ブームが起こりました。 介護保険制度に、成年後見制度の導入に合わせて、エンディングノート、公正証書遺言、相続対策などがよく言われてきました。

昨年の2019年「国民生活基礎調査」(厚生労働省)によれば、さらに少子高齢化が進み、 65歳以上の人がいる世帯で単身世帯(おひとり様)が占める割合は28.8%と過去最高を記録したようです。
これは30年前の数字と比べると倍近く増えています。
身寄りがない人のほか、兄弟姉妹、おい、めい(兄弟の子供)などは別にいるという、おひとり様も多いとみられます。

万が一の際に近くに面倒をみてくれる人がいなければ、亡くなった後に必要な連絡、葬儀や納骨の手配、 年金や健康保険などの社会保険の手続き、家や遺品、預貯金、財産の整理、精算のような死後の様々な手続き等は誰がするのか、 決まっておらずこういった死後事務への不安をもつおひとり様は多いようです。

自分が亡くなった後、周囲に迷惑をかけることが無いよう、事前に専門家や業者に相談し「死後事務委任契約」を締結しておけば不安の解消になります。
また同時に、身体の衰えや認知症にも備えて「財産管理等委任契約」や「任意後見契約」も必要となります。

これからの時代は、ますます、ご自身で終活を行い、「備えあれば憂いなし」となるように 安心できる人生終活設計が求められます。

2020-10-10 Tenjin3

実際に行われている一般的な相続対策をご紹介します。

<相続対策>

相続を円満に、節税も考慮して賢く行うためには、計画的で長期的な対策を早めに行う必要があります。
対策として、相続税対策、納税資金対策、遺産分割対策の3つがあります。
どれか1つではなく、3つを全体的に進めていく必要があります。
一般的で、実際に行われている対策をご紹介します。

①相続税対策

(1)生前贈与で相続財産を減らす
・年間110万円までは贈与税が係らない制度を活用し、毎年少しずつ贈与します。
・住宅資金や教育資金、結婚子育て資金の特例など、贈与の特例を利用します。
(2)不動産の活用
・小規模宅地の評価減特例を活用できるように検討します。
・不動産を購入して評価減をします。
・不動産を賃貸して評価減をします。
(3)控除額を増やす
・非課税限度額を考慮して生命保険に加入します。
・養子縁組を検討します。

②納税資金対策

(1)相続時の資金の確保
・子供を受取人として生命保険に加入します。
(2)生前に資金を増やす
・遊休資産を売却する。
・不動産を賃貸する。

③遺産分割対策(争続対策)

(1)遺言書の作成
誰に何をいくら相続させるかを生前に決めて遺言書を作成します。
公正証書遺言をお勧めしております。
(2)生前贈与
生前に相続人、相続人以外の親族等に贈与をします。

以上、基本的な相続対策を列挙しました。
実際にクライアントのみなさまにお勧めして、実行されております。
ぜひ、ご参考にしてください。

2020-09-30 Tenjin3

2020年7月10日から「自筆証書遺言書保管制度」が開始されました。

遺言書の種類としては、一般的に下記の2種類があります。

公正証書遺言

公証人に依頼して作成する遺言書。作成後は公証役場で保管されます。
遺言書として確実性がありますが、安心な一方で費用がかかります。

自筆証書遺言

被相続人が自分で作成する遺言書です。
費用がかからず遺言内容を誰にも知られること無く作成できますが、全文を手書きで作成するなど決められた書式を守らないと有効性が損なわれる可能性があります。

新しい「自筆証書遺言保管制度」は、自筆証書遺言がもつ
①遺言書が紛失・亡失するおそれがある。
②相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれがある。
③これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがある。
といった問題点を解決することで、遺言者の最終意思を実行し円滑に相続手続きを目的としています。

自筆証書遺言保管制度の利用方法は、下記のとおりです。
①自筆証書遺言を作成
②法務局(遺言書保管所)に保管の申請
③法務局で書式の確認後、原本を保管し画像データ化
④相続発生後、相続人等は法務局に遺言書情報証明書の交付を請求

現在は遺言書が作成・保管されている事実を、相続人らに自動的に通知する仕組みがありません。 法務省は来年度にも、保管制度の利用者が亡くなった際に、遺言者があらかじめ指定した一人に保管の事実を通知する制度を始める予定です。 それまでは、この制度を利用した場合には、相続人に遺言書を保管したことを伝えておく必要があります。

2020-09-20 Tenjin3

ホームページからのお問い合わせ BEST 5 をご紹介します。

猛暑にコロナと大変な時期ですが、みなさま、お身体にご自愛ください。
この度は、天神橋税理士法人のホームページをご覧いただきありがとうございます。
このホームページからのお問い合わせは、年間で数十件ほどいただいております。
その中でも多い項目BEST5をご紹介します。どうぞご参考に。

BEST 1   相続税の申告に関するご相談です。

相続税の申告依頼の問い合わせが一番です。ご親族がお亡くなりになった後、これから税理士さんをお探しの方、 ほかの税理士さんにも声をかけて、申告内容や税理士報酬についてセカンドオピニオンとして、確認したい方からのお問い合わせなどもあります。 お問い合わせの時期も四十九日の法要を終えてからのタイミングが最も多くなります。 相続税の概算計算、申告までのスケジュール説明、必要な書類リスト、税理士報酬のお見積もりも無料で行っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

BEST 2  生前贈与に関するご相談です。

相続税の節税方法として生前贈与があります。年間110万円の非課税贈与、住宅購入資金の生前贈与、 教育資金の一括贈与など、いろいろな生前贈与について、その要件、具体的な手続きについてのご相談、お問い合わせがあります。

BEST 3 名義預金の取り扱いについてのご相談

名義預金をどうするべきか? 将来の相続時にどう取り扱うか? 元の所有者に戻して問題ありませんか?  贈与税がかかりますか? など、名義預金についてはみなさまが心配されているケースが多いです。相続税の申告時にも一番注意する点です。 名義預金であることの覚書の作成、贈与契約書の作成、将来の取り扱い方法など、実態に応じてベストな方法をご提案しております。

BEST 4 相続税対策、相続税シミュレーションのご相談

将来の相続に備えて、相続税の節税方法、相続税のシミュレーション、土地と株式などの概算評価の依頼などのご相談をいただきます。 制度上認められている節税策から養子縁組、生前贈与、不動産投資など、いろいろな節税策を提案し、相続税シミュレーションを行っております。

BEST 5 税務署からの「相続税についてのお尋ね」についての回答相談

ご親族が亡くなって半年後ぐらいに税務署から「相続税に関するお尋ね」がくる場合があります。 通常は、相続税の申告が必要なケースが多いですが、相続財産が基礎控除を超えない場合など 回答書の作成・提出で済ますこともあります。相続財産、相続人などを確認して税務署へ回答書を作成して提出しております。

電話相談と初回面談は無料としておりますので、みなさま、どうぞお気軽にご相談ください。

2020-08-31 Tenjin3

新サービス 「生前 遺産分割合意書」の作成支援 2

2020年2月から「生前 遺産分割合意書」の作成サービスを始めました。
クライアントへの説明用に「生前 遺産分割合意書」とはどういうものか、まとめました。

【「生前 遺産分割合意書」とは...】

生前に、親から将来の相続財産を公開し、さらに財産の分割方法を提案し、家族全員で話し合い、 納得・合意した内容を「生前 遺産分割合意書」として全員で署名・押印します。

【目的】
・終活の一環として、将来の円満相続に備えることができます。
・生前に親の想い、相続財産の内訳、財産の分割方法、生前贈与の計画などを伝え家族の不安を排除して、将来の相続についてイメージができるため安心します。
・家族側も生前に財産と分割方法などを把握して、話し合いの機会ができます。
・お互いになかなか言えないこと、聞けないことを生前に確認できます。

【作業手順】
① 将来の相続財産の把握・評価、法定相続人の確認、相続税などの計算
② 相続財産、生前贈与などの分割・配分についての考えをまとめます。(親)
③ 家族全員で第1回の打ち合わせを開催し、親から想い、財産、分割方法などを開示・説明します。
④ 家族から意見を聞き、内容を協議・調整・合意します。
⑤ 合意内容に基づき書類を作成し、最終の打ち合わせで合意、署名、押印します。

【効果・注意点】
・将来のご相続の「見える化」により、生前に家族全員が不安を解消して安心します。
・法的拘束力はありませんが、将来の争族回避の効果は認められます。
・遺言書や相続後の遺産分割協議では、不満・争族の可能性があります。
・将来の相続財産、法定相続人の状況・環境なども変わる可能性があり、合意内容が将来の遺産分割協議書となる保証はありません。

ご家族全員に趣旨と注意点をよく説明し、全員が納得された場合に作成します。
また「生前 遺産分割合意書」の作成に必要な報酬については事前にお見積もりします。
親からも、子供からも、ご相続のことはなかなか言えません。このサービスを機会にいろいろとご家族で話し合うことができます。ぜひ、ご検討ください。
ご興味のある方はぜひ、ご連絡ください。

生前 遺産分割合意書」のご案内(サービス内容)はこちらです。

2020-02-08 Nicot

「生前 遺産分割合意書」の作成サービスを始めました!

2020年2月から「生前 遺産分割合意書」の作成サービスを始めました。

もしかすると日本では、ほとんどないサービスで、初めてかもしれません。(終活の一環ですでにあればすみません。)

相続税対策や相続税を中心に相続関連業務を始めて18年。公正遺言書に従った遺産相続や相続後の遺産分割協議の手続きで、 多くの方の相続税申告業務を経験しました。中には、遺言書の内容でもめる場合、協議書が作成できない場合、 調停・紛争などの争族となるケースもありました。 その経験から生前に親と子供が一緒に合意できる書類は作成できないか、とずっと考えておりました。 また、それができれば相続でもめることは、かなり少なくなるのではないかと思っておりました。

法律家からすれば、生前の遺産分割合意書は、法的に無効であり、法的拘束力を持たないため誰も積極的にはなりません。合意書があっても、 実際に相続が起こった場合に相続人がそれに従う保証はありませんし、その時の相続財産、経済状況、生活環境も変わっている可能性があり、 生前に合意書があっても仕方がないからです。

1月下旬からクライアントの確定申告の準備作業が始まりました。不動産を所有する資産家のお客さまとお会いする機会が多くなり、 話の流れで将来のご相続のことをよくお聞きします。 お客様のご要望をお聞きしていると、ますます、この「生前 遺産分割合意書」がよいのではないかと思いました。 複数のお客様に聞いてみると、「それはよいかも!」、「ぜひ、お願いしたい!」という声をお聞きしました。 あくまでも親側の希望で子供側の意見までは聞いておりませんが。

そんなわけで「生前 遺産分割合意書」を始めます。

ご興味のある方はぜひ、ご連絡ください。

生前 遺産分割合意書」のご案内(サービス内容)はこちらです。

2020-02-04 Nicot

国税庁の「平成30年度(2018年)の相続税の調査状況」より

昨年12月に国税庁より「平成30年度の相続税の調査状況」が公表されました。以下はその概要をまとめたものです。

調査対象は、「平成28年に発生した相続を中心に、国税局及び税務署で収集した資料情報を基に、申告額が過少であると想定されるものや、 申告義務があるにも関わらず無申告となっていることが想定されるものなど」に対してであり、 平成30事務年度(平成30年7月から令和元年6月までの間)に実施した実地調査の状況が発表されました。

つまり、亡くなってから10か月以内に相続税の申告をしますが、 税務調査はその1~2年後に行われるケースが多いということです。 申告漏れが指摘されるケースは、毎年高く、約85%です。 申告漏れの相続財産は、現金・預金が圧倒的に多く約36%、次に有価証券で約12%。 現金預金と有価証券を合わせて、 申告漏れ財産のおよそ50%を占めています。

つまり、本人名義の預金だけでなく、他人名義預金も含めて申告漏れを指摘されるケースが多い ということで、 亡くなってから調査実施までの期間 (2年から3年)に 税務当局は完全に情報を把握していることを示しています。

実地調査件数としては、平成29事務年度が12,576件、 平成30事務年度が12,463件とほぼ変わりませんが、 非違割合(修正申告割合)は、平成29事務年度が83.7%、平成30事務年度が85.7%と依然として高い割合となっております。 つまり、効率的に調査対象を抽出して税務調査を実施していることが分かります。

相続税の補完税である贈与税についても調査事績が報告されています。申告漏れの非違件数割合は95%と非常に高く、 中でも無申告による非違件数割合は82%となっています。また、平成30事務年度の申告漏れ課税価格は207億円となっております。 つまり、相続税だけでなく贈与税についても申告漏れが無いように注意しなければいけないことがわかります。

また、海外資産について計上漏れ財産の地域別内訳が開示されています。中でも特に北米地域とアジア地域の計上漏れが多く合わせて70%超となっています。 また、海外資産の計上漏れで多い資産は、やはり有価証券と預金で合わせて約60%を占めています。 これは、国税庁・国税局からの明確なメッセージで、 今後とも国外財産・国外取引と無申告納税者は重要な調査対象となることは間違いなく、 安易な対応はできないことを物語っています。

今回の公表サイトに記載されている文言を参考までに。毎回同じですが。 ① 「納税者の資産運用の国際化に対応し、相続税の適正な課税を実現するため、 相続税調査の実施に当たっては、租税条約等に基づく情報交換制度を効果的に活用するなど、 海外資産の把握に努めています。資料情報や相続人・被相続人の居住形態等から海外資産の相続が想定される事案など、 海外資産関連事案については、本事務年度においても積極的に調査を実施します。」

② 「無申告事案は、申告納税制度の下で自発的に適正な申告・ 納税を行っている納税者の税に対する 公平感を著しく損なうものであり、 資料情報の更なる収集・活用など無申告事案の把握のための取組を積極的に行い、 的確な課税処理に努めています。 」

③ 「国税庁では、相続税の補完税である贈与税の適正な課税を実現するため、 積極的に資料情報を収集するとともに、相続税調査等、あらゆる機会を通じて財産移転の把握に努めており、 無申告事案を中心に、本事務年度も積極的に贈与税の調査を実施します。 また、納税者の自発的な納税義務の履行支援等を目的とした実地調査以外の多様な手法を効果的・効率的に活用し、適正申告の確保に努めています。」

④ 「国税庁では、あらゆる機会を通じて把握した生前の資産保有・移動状況に関する情報を蓄積・ 活用するなどして、 贈与税の無申告事案の積極的な調査に努めています。」 相続税に関する国税当局の調査能力・情報収集能力は、驚くほど素晴らしく優秀です。 合法的な対応と適切な相続税の申告が一番です。

私が個人的に重要と思われるポイントをまとめました。

① 年間11万件の相続税の申告があるので、約11%の割合で税務調査が行われる。
② 税務調査が行われた場合は、約80%以上の割合で申告漏れが指摘されている。
③ 申告漏れで最も多いものは、現金・預金であり、金融資産である。
④ 申告漏れの金融資産は、名義預金(親族などの他人名義)がほとんどと思われ、 実務でもその帰属は判断が難しく、税務調査で問題となる場合が多い。
⑤ 海外資産・海外取引の調査件数が増加しており、税務署も国際取引に注意している。
⑥ 相続税の無申告に対する調査件数が増加しており、税務署は、生前から情報収集を行い、 財産状況がしっかり把握されている。 今後は、基礎控除の減額などにより、相続税の申告件数が一気に増加することが予想されるため、無申告には要注意である。
⑦ 税務調査の前に、すでに申告漏れが把握されています。 生前の収入状況・所得税の申告状況、以前のご相続の状況、 不動産の状況などと相続税の申告内容がバランスすることが重要です。
⑧ 1件当たりの申告漏れの金額から、税務署ですでに把握されて

簡単にまとめれば、家族名義の預金や金融資産の扱いに注意すること、 海外資産・海外取引についても申告漏れがないか注意すること、 基礎控除を超えて相続税の申告が必要かどうか、 注意すること、ということでしょう。

「国税庁からの発表サイト」はこちら。

2020-01-25 Nicot

国税庁 の「平成30年分(2018年)の相続税の申告状況」より

昨年12月に「平成30年分の相続税の申告状況」が公表されました。

平成30年中(平成30年1月1日~平成30年12月31日)に亡くなった人から、 相続や遺贈などにより財産を取得した人に係る申告状況の概要のまとめとなります。

1.被相続人数
被相続人数(死亡者数)は約136万人(前年約134万人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約11万6千人(前年約11万1千人)で、 課税割合は8.5%(前年8.3%)となっており、前年より0.2ポイント増加しました。
高齢化社会の影響で、やはり年々、死亡者数は増加しております。また、課税割合はH27年度の基礎控除引き下げなどの改正年度から大幅にアップしております。 改正前までは、約4%でした。
「被相続人数(死亡者数)」は、厚生労働省統計情報部「人口動態統計」による。

2.課税価格
課税価格は16兆2,360億円(前年15兆5,884億円)で、 被相続人1人当たりでは1億3,956万円(前年1億3,952万円)となっています。
「課税価格」は、相続財産価額から、被相続人の債務・葬式費用を控除し、 相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額及び相続時精算課税適用財産価額を加えたものです。

3.税額
税額は2兆1,087億円(前年2兆185億円)で、 被相続人1人当たりでは1,813万円(前年1,807万円)となっています。

4.相続財産の金額の構成比
相続財産の金額の構成比は、土地35.1%(前年36.5%)、 現金・預貯金等32.3%(前年31.7%)、有価証券16.0%(前年15.2%)となっています。

相続財産については現金・預貯金と有価証券の比率が上がっていることが注目ポイントです。 経済が不安定な状況が長く続いたこともあり、資産として現金で保有している方が多いことが窺えます。

国税庁の公表HPはこちらです。

2020-01-20 Nicot